戸籍に氏名のフリガナを
記載する制度が始まります

通知ハガキに記載のフリガナに
誤りがない場合は届出が不要です。
戸籍に氏名のフリガナが記載されます!MOJchannel
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NEWS
新着情報
2025.05.12(月)
令和5年6月2日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
2025.05.12(月)
令和5年6月2日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
ABOUT
取り組みについて

令和5年6月2日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

この改正法には戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正も含まれており、施行される令和7年5月26日以降は、これまで戸籍に記載されていなかった氏名のフリガナが、新たに記載されるようになります。

MERIT
戸籍に氏名のフリガナが
記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政のデジタル化の
推進のための基盤整備
戸籍にフリガナを一意で登録することで、同じ漢字の字体違いや外字の使用による複雑化を防ぎ、データベース検索や処理が容易になります。その結果、行政のデジタル化が円滑化し、利用者の手続き負担が軽減されます。
本人確認資料として利用
本人確認資料として利用
戸籍にフリガナが記載されることで、住民票やマイナンバーカードにもフリガナが反映され、個人を特定する情報が増えることから、より厳格な本人確認ができることになります。
各種規制の潜脱防止
各種規制の潜脱防止
氏名のフリガナを戸籍で一意に特定することで、複数の読み方を使って別人を装い、金融機関などの本人確認をすり抜ける行為を防ぎ、各種規制の潜脱を抑止できます。
FLOW
改正法施行後の流れ
STEP.1
戸籍の筆頭者宛てに本籍地の市区町村長から届く
通知を必ず確認しましょう。

通知書の発送時期は、8月上旬を予定しています。
届いたら必ず内容を確認してください。

  • ・通知ハガキに記載のフリガナに誤りがない場合は届出が不要です。
  • ・もし通知に記載された振り仮名がご自身の認識と違う場合は、正しいフリガナを届出ましょう。
STEP.2
氏名のフリガナの届出について

令和7年5月26日の改正法施行日から1年間は、戸籍に記載される氏名のフリガナを届け出ることができます。
通知のフリガナが誤っていた場合は、下記のいずれかの方法で届出が必要です。

  • ・本籍地か住んでいる市区町村の窓口へ届出
  • ・本籍地か住んでいる市町村へ郵送
  • ・オンラインで届出

マイナポータルを利用したオンラインでの届出は、直接窓口に行く必要がないので、大変便利です。

STEP.3
市区町村長による氏名のフリガナの記載

STEP.2の届出をしないまま令和7年5月26日の改正法施行日から1年が経過すると、市区町村長は法務局長などの許可を得て、STEP.1で通知されたフリガナを戸籍へ記載します。

なお、この方法で戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。ただし、STEP.2で届出をした後にもう一度変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。

PROCESS
具体的な届出の方法
通知ハガキに記載のフリガナに誤りがない場合は届出が不要です。
1.届出をすることができる者について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
(未成年者については、親権者からの届出も可能です)
2.届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に来庁する必要がありませんので、大変便利です。
3.戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナは、一般に認められている読み方に限られますが、すでに戸籍にある方が「一般的な読み方ではない読み方」を実際に使用している場合は、その読み方を尊重して届け出ることができます。ただし、この場合は、その「一般的でない読み方」が実際に通用していることを証明する書類の提出が必要になります。

証明書類の例として、旅券(パスポート)や預貯金通帳などが挙げられます。こうした書類で、その読み方が普段から使われていることが確認できれば、一般的でない読み方としてフリガナを届け出ることができます。

4.届書の様式について
届書の様式は以下を予定しています。
MYNAPORTAL
マイナポータルからの
届出の方法
ご来庁いただかなくても届出が可能です。
下記5点が必要です。
マイナンバーカード
マイナンバーカード
利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)
利用者証明用電子証明書
(4桁の暗証番号)
署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)
署名用電子証明書
(6桁から16桁の暗証番号)
スマートフォン
スマートフォン
マイナポータル
マイナポータル
来庁不要で、オンラインにより届出することが可能です。
マイナポータルをご利用の場合は必ず、「マイナンバーカード」、「利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)」「署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)」の3種類の電子証明書が必要です。

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、来庁いただき戸籍氏名振り仮名特設窓口にて届出をいただくか、郵送により届出を行う事となります。

「マイナンバーカード」「利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)」「署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)」のご用意ができましたら以下のリンク「法務省のオンライン届出」を参考に操作ください。

注意詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。
フリガナの届出に関しては、一切手数料がかかりません。もし「手続きに費用が必要」などという連絡を受け取った場合は、詐欺が疑われますので、安易に対応せず、警察に相談していただくようお願いします。
フリガナの届出をしなくても、罰則はありません。
戸籍にフリガナを登録しなくても、法律上の罰則は一切ありません。「フリガナを登録しないと罰金が科される」といった説明を受けた場合は、詐欺の可能性が考えられます。安易に支払いなど行わず、警察に相談していただくようお願いします。
FAQ
よくあるご質問
行政手続きのデジタル化が目的の一つですが、マイナンバーカードの海外利用開始に向けた取り組みでもあります。また、マイナンバーカードにフリガナを記載することで登録してある金融口座との照合も可能になります。
本制度の開始以後、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方については、その際に届け出られる出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることで記載されます。
本制度の開始時に既に戸籍に記載されている方については、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されますので、内容を確認いただき、通知されたフリガナが誤っている場合は必ず正しいフリガナの届出をしてください。なお、通知されたフリガナが正しい場合には、届出をしなくても、制度開始から1年経過後に、当該通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です。
必要事項を記入した、氏または名の届書が必要です。この際、氏名のフリガナについて、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。
フリガナの届出をしなくても罰則はございません。また、手数料もかかりません。
そのような連絡があった場合、詐欺の可能性がございますのでお近くの警察へご相談ください。
解決しない場合、法務省のよくあるご質問もご確認ください。
お近くの特設窓口のご案内
戸籍フリガナ特設窓口
下関市戸籍氏名振り仮名特設窓口
〒750-8521 山口県下関市南部町1−1 本庁舎西棟4階
開設期間
●令和7年7月1日~令和8月3月31日
平日8:30~17:15
必要な持ち物
届出されるフリガナが確認できるもの(推奨:保険証や通帳、パスポート)をなるべくご持参ください
来庁に関する
お問い合わせはこちら
特設電話相談窓口(下関市戸籍氏名振り仮名コールセンター)
開設期間
令和7年7月1日~令和8月3月31日
平日8:30~17:15
※下関市は、戸籍への氏名のフリガナ記載に関する業務(窓口応対・戸籍入力・電話相談)をキャリアリンク株式会社に委託しています。